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派遣期間に制限はあるの?

派遣先は次の1~5の場合を除いて、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、その定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています。

1.専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理が必要と認められる業務で、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める26業務。

なお、これら政令で定める業務の一部については、労働者派遣契約に定める派遣契約期間の制限があります。

2.事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内(3年以内)に完了することが見込まれるもの(有期プロジェクト業務)

3.その業務が1か月間に行われる日数が、その派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比べ半分以下で、なおかつ月10日以下である業務(日数限定業務)

4.派遣先の労働者が、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合のその労働者の業務(育児の代替業務)

5.派遣先の労働者が、対象家族を介護するための休業をする場合のその労働者の業務(介護の代替業務)

よって、派遣社員には制限があると言えます。


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