政令26業務の契約期間とは?
労働者派遣法で定められた政令26業務の派遣期間に制限はありません。
それ以外の業務では1年または3年を超えて契約更新を行うことはできません。
派遣先の企業は、3年以上同一の業務に同じ派遣社員を雇っている場合、その派遣社員に対して直接雇用の申し込みをする義務があります。
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労働者派遣法で定められた政令26業務の派遣期間に制限はありません。
それ以外の業務では1年または3年を超えて契約更新を行うことはできません。
派遣先の企業は、3年以上同一の業務に同じ派遣社員を雇っている場合、その派遣社員に対して直接雇用の申し込みをする義務があります。
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