派遣社員で仕事ができない業務ってなに?
労働者派遣を行うことができない業務は下記となっています。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院・診療所における医療関係の業務(紹介予定派遣は可能)
5.弁護士、司法書士、公認会計士などのいわゆる「士」業
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労働者派遣を行うことができない業務は下記となっています。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院・診療所における医療関係の業務(紹介予定派遣は可能)
5.弁護士、司法書士、公認会計士などのいわゆる「士」業
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