派遣社員の適用対象外業務を命じられた場合どうすれば良いの?
派遣社員に対する労働者派遣事業は、一定の適用対象業務に限って行うことが認められています。適用対象業務以外の業務を命ずることはすべて禁止されています。
派遣元が対象業務外の業務を指示して労働者を派遣することは、労働者派遣法で禁止されています。派遣先が適用対象業務外業務を指示することは、労働者派遣法には触れませんが、職業安定法に違反します。対象業務外派遣を指示した派遣先には、労働大臣からの勧告と、それでも是正しない派遣先については、企業名の公表が定められています。
派遣社員に対象業務外の労働者派遣を命ずることは法律違反です。働者派遣法違反と知っていて対象業務外派遣を指示する派遣元や派遣先企業には、公共職業安定所(ハローワーク)に相談したり、悪質な場合には罰則の適用を求めて刑事告発する方法もあります。