登録型派遣と常用型派遣の違いって何ですか?
まず派遣労働を大きく分けると2種類になります。登録型派遣と常用型派遣です。派遣会社は、登録型派遣と常用型派遣の両方を対象にする「一般労働者派遣事業」と、常用型派遣だけを対象にする「特定労働者派遣事業」に分れます。
登録型派遣
1.派遣会社に登録
2.派遣先が見つかると、派遣先への派遣期間分の派遣会社と労働契約(有期雇用契約)を結び、派遣先へ派遣されます
3.派遣が終わると、派遣会社との労働契約も終了し、また登録状態に戻ります
登録型派遣の場合、賃金・雇用は保障されていません。なかなか仕事の紹介がないため、実際には複数の派遣会社に登録することが多くなっています。
派遣期間が雇用期間になるため、短期の派遣が続くと社会保険や有給休暇などの、継続雇用を前提とした権利に不利になります。
常用型派遣
1.派遣会社と期間を定めない労働契約(雇用契約)を結びます
2.派遣先が見つかると、派遣期間ごとに色々な派遣先に派遣されますが、派遣期間が終わっても、派遣会社との労働契約は継続されます
登録型派遣の場合、賃金・雇用は保障され、社会保険や有給休暇などの継続雇用を前提とした権利も一般の労働者と同じように保障されます。