派遣先企業の義務と責任について
雇用契約の内容を超えて就業させることはできません。契約内容を超えて就業をさせる場合は、派遣社員の同意を得て、延長できる労働時間や就業できる日を決めて派遣契約書および労働条件明示書に記載しなければなりません。
派遣契約の際に、履歴書の送付を求めたり性別や年齢を指定するような、派遣労働者を特定する行為は禁止されています。
適正な社会保険や労働保険に加入している派遣社員を受け入れるべきだとされています。もし未加入だった場合は、派遣元で加入するように働きかけなければなりません。
契約期間中に正当な理由無く派遣契約を解約することはできません。派遣先の都合で契約解除する場合には、30日前までに解雇を予告するか、解雇予告手当てとして30日分以上の賃金を支払うことが必要になります。
1年の派遣期間終了後、引き続き派遣社員の受入れが必要な場合や新たに労働者を雇用する場合には、派遣されていた派遣社員の希望があれば、派遣先はその人を雇用しなければなりません。また、3年を超えて派遣を受け入れていて、その業務に新たに労働者を雇用する場合には、派遣先はその派遣社員に対して雇用の申し込みをしなければはなりません。このときに派遣元は、派遣社員が派遣先へ雇用されることを妨げることはできません。
派遣先が講ずるべき措置に関する指針(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/16.html