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有給休暇の日数について

有給休暇の日数について、有給休暇は労働者が申し出れば、法律上会社は有給休暇を取らせなければならないことになっています。

雇い入れ後6ヶ月経過で10日間の有給休暇を取る事ができます。

ただし、会社側にも時季変更権と言うものがあり、会社の事業の正常な運営を妨げる場合には他の日に変更して欲しいと言える権利です。

有給休暇の取得には、仕事の段取りや申請など早めの準備を心がけるようにしましょう。


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