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派遣社員として働ける期間

派遣社員として働ける期間は、専門26業務や日数限定業務などについては、派遣期間に制限はありません。

それ以外の業務については原則1年です。

ただし、一定の条件を満たすことで最大3年まで可能になります。

製造業務については、平成19年2月28日までは1年、それ以降は3年になります。

なお、派遣先企業は同一業務に3年を超えて同一の派遣労働者を使用し、その業務に新たに直接雇用の労働者を雇う場合、その派遣労働者に優先的に直接雇用の申し込みをしなければなりません。

派遣先企業は、派遣労働者を受け入れることができる期限を「就業条件明示書」に記載する義務があります。


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