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派遣先でのセクハラについて

派遣先でのセクハラについて、派遣法の改正により派遣先の企業は派遣労働者に対して、男女雇用期間均等法のセクシュアルハラスメント防止処置を取ることを義務付けられました。

事業主の配慮義務と事業主が講ずべき措置に関する指針として、

1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談・苦情への対応
3.被害が発生した場合の事後の迅速なかつ適切な対応
4.被害申し出等を理由にした不利益取り扱いの禁止など

などがあります。派遣先の正社員に対する配慮処置が行われている場合、それは派遣社員にも適応されているはずです。


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