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意見聴取について

派遣社員の勤務年数が1年を超える場合、派遣先はあらかじめ派遣先事業所の労働者の過半数代表などに対し以下の通知が必要とされています。

1.派遣を受け入れようとしている業務
2.派遣受け入れ期間およびその開始予定の時期

このことを通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴かなければなりません。

派遣とは、あくまで臨時的・一時的な業務にあたるもの、というのが派遣法の趣旨であり、最長3年までの間にどのくらいの派遣受け入れ期間が適当なのかは派遣先に決めてもらう為のものであり、この判断を的確に行うために派遣先の労働者の意見を元に判断するためのものです。


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